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人と動物の双方に感染する病気の総称。サルモネラ症、オウム病、パスツレラ症などが含まれる。
動物の愛護及び管理に関する法律 第七条第2項は、動物の所有者又は占有者に対し、その動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、予防のために必要な注意を払うよう努めることを求めている。同法の施行規則では、販売時に対面で説明すべき18項目のひとつに「主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法」が挙げられている。